不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

65万円控除/申告書を電子で、青色決算書を書面で提出した場合は?

毎年、確定申告書を郵送で提出していました。

令和2年度から青色申告の65万円控除を受けるためには、電子申告をしないといけないと聞きました。

例えば、確定申告書を電子申告して青色決算書を書面で提出した場合でも、65万円控除は適用できるのでしょうか?

青色申告している事業的規模の方が、複式簿記による帳簿をつけることで、65万円控除が適用できるのですが、令和2年から下記の要件を満たさなければ55万円の控除の適用になってしまいます。

【65万円控除の要件】
次のどちらかを満たす必要があります。

(イ)帳簿を法律で認められた電子保存
(ロ)電子申告による申告

電子保存は一定の要件を満たす電子保存方法を準備し、かつ、事前の届け出が必要になります。
簡単なのは、電子申告する方法かと思います。

電子申告でしなければならないものは、規定されています。

◯貸借対照表及び損益計算書
◯不動産所得の金額,事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書
◯純損失の金額の計算に関する明細書に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報

つまり、青色申告決算書は電子申告でしなければ65万円控除は受けられないのです。

青色申告決算書のみ書面で申告すると65万円控除は適用できなくなりますので注意をしてください。

2021/04/17

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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