不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産所得が赤字だが青色申告特別控除はできる?

親の相続で、昨年からアパート経営を引き継ぎました。
昨年は修繕費が多くかかってしまい不動産所得が100万円の赤字になりました。
アパートは12室あるので、事業的規模になるかと思います。
この場合でも65万円の控除を受けられて、165万円の赤字として申告できるのでしょうか?

青色申告特別控除は、要件を満たすことで65万円の控除が受けられます。

この控除は、不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が、65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。

つまりこの控除は黒字の範囲内でしか控除できないのです。

赤字の場合には、控除が一切適用できないということです。

例で考えてみます。

(1) 不動産所得(青色申告特別控除前の金額)が100万円の場合
100万円-65万円(青色申告特別控除)=35万円

(2) 不動産所得(青色申告特別控除前の金額)が30万円の場合
30万円-30万円(青色申告特別控除)=0円

(3) 不動産所得(青色申告特別控除前の金額)がマイナス20万円の場合
-20万円-0円(青色申告特別控除)=-20万円

2021/04/19

東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧