不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

アパートの1室をタダで子供に使用させている。経費計上は可能?

アパートの1室を親族に無償で貸す事になりました。
管理会社には手数料が入らないので、この1室は管理を抜けるようにしました。
修繕費用等発生した費用は、経費として計上できますか?
賃料を頂いている部屋と同様に取り扱ってもよいのでしょうか?

親族に無償(タダ)で使用させているということは、事業で使用していないということです。

自宅で使っているのと同じ扱いになります。自宅の経費は、家事費として、経費にならないのと同じように、タダで使用させている部屋についても、経費にすることはできません。

また、修繕費についても経費計上はできません。

そして、これは修繕費だけにとどまりません。

この部屋に係る経費、

  • 物件に係る固定資産税・都市計画税
  • 建物全体に係る火災保険料・地震保険料
  • 建物全体に係る修繕費
  • 物件全体に係る借入金利子
  • 共有部分に係る水道光熱費
  • など

物件に係る上記の経費のうち貸していないスペースに対応する分は経費にならないため、除かなくてはなりません。

例えば、借入金の利息が年間100万円あった場合。
10室のうち1室をタダで貸しているとすると(部屋の大きさはすべて同じとします)。

100万円×1/10=10万円 は経費にならないということです。
100万円-10万円=90万円 だけを経費計上していきます。

1室をタダで貸すことで、経費に大きく影響していきます。
その点を踏まえて、家賃を取るべきかどうかの判断をするようにしましょう。

2021/04/15

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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