アパートの1室をタダで子供に使用させている。経費計上は可能?
アパートの1室を親族に無償で貸す事になりました。
管理会社には手数料が入らないので、この1室は管理を抜けるようにしました。
修繕費用等発生した費用は、経費として計上できますか?
賃料を頂いている部屋と同様に取り扱ってもよいのでしょうか?
親族に無償(タダ)で使用させているということは、事業で使用していないということです。
自宅で使っているのと同じ扱いになります。自宅の経費は、家事費として、経費にならないのと同じように、タダで使用させている部屋についても、経費にすることはできません。
また、修繕費についても経費計上はできません。
そして、これは修繕費だけにとどまりません。
- 物件に係る固定資産税・都市計画税
- 建物全体に係る火災保険料・地震保険料
- 建物全体に係る修繕費
- 物件全体に係る借入金利子
- 共有部分に係る水道光熱費
など
物件に係る上記の経費のうち貸していないスペースに対応する分は経費にならないため、除かなくてはなりません。
例えば、借入金の利息が年間100万円あった場合。
10室のうち1室をタダで貸しているとすると(部屋の大きさはすべて同じとします)。
100万円-10万円=90万円 だけを経費計上していきます。
1室をタダで貸すことで、経費に大きく影響していきます。
その点を踏まえて、家賃を取るべきかどうかの判断をするようにしましょう。
2021/04/15
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士