不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自動販売機の設置協力金を受け取った。どう処理する?

個人で所有する賃貸アパートの空きスペースに自動販売機を設置することにしました。

その際に、自動販売機の設置協賛金を頂きました。途中解約時には返却が必要なものになるそうです。この受け取った協賛金は全額収入に計上するのでしょうか?

自動販売機の設置協賛金ですが、月々の売上実績に応じた手数料を払われる場合が一般的のようです。

最近は、月々の売上実績ではなく年間の売上見込金額を算出して、数年分の手数料を一括で支払われる場合もあるようです。

月々の売上実績で支払われる場合には、受け取った都度、売上に計上すればよいことになります。

数年分を一括で支払われる場合には、その年に応じた金額を売上に計上することになるかと思います。

(例)3年間分として36万円を3月に一括して協賛金を受け取った場合
(1~12月が会計期間の場合)

36万円×5月(8月~12月までの期間)/36月(3年分)=5万円

設置した年は5万円を収入計上、その次の年は12万円を収入計上することになります。

2021/04/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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