物件を売却した後の固定資産税。経費になる固定資産税は?
昨年8月に個人で所有していた賃貸マンションを売却しました。
その際、買主から引き渡し日以降分の固定資産税及び都市計画税の清算金を受け取りました。
この場合、私の不動産所得の必要経費(租税公課)に計上する金額は、私が納税で払った固定資産税及び都市計画税から、受け取った清算金を引いた残額になるのでしょうか?
賦課決定した固定資産税は全額、不動産所得を計算する際の必要経費に計上できます。
固定資産税は、毎年1月1日時点に所有者として登録されている方にかかってきます。
そして、それは年の途中で売却しても変わりません。
しかし、それでは売却した後の固定資産税の負担も売主になるということになってしまうのは不公平になるため、売却後の固定資産税相当額を精算することが慣習となっています。
したがって、この精算金は固定資産税ではなく、売買金額の一部と扱われます。
受け取った固定資産税精算金は、譲渡所得の計算での譲渡収入に計上します。
不動産所得に計上する固定資産税は、売却後にかかるものであっても必要経費に計上して構いません。
賃貸不動産を譲渡した日の属する年であっても、その年に賦課決定があった固定資産税の全額を必要経費に計上することができるためです。
2021/04/11
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士