普通養子縁組をすると、実親とは血縁が切れるのか?
相続税対策で、養子縁組をする場合についてご教授ください。
新しく養子縁組をすると、実の親との相続時の関係はどうなってしまうのでしょうか?
養子縁組した親との相続の権利と、実の親の相続の権利の両方を持つことができるのでしょうか?
それと、養子縁組をした時に、相続税の控除の計算上は養子が1人のカウントかと思いますが、何組の親の養子にも縁組はなれるのでしょうか?
また、何組の親と縁組をしても、相続の権利は発生するのでしょうか?
民法809条には
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」とあります。
養子縁組をしたからといって、実親との関係は切れません。
(普通養子の場合。特別養子縁組の場合は、実親との関係が切れます)
したがって、実親に相続がある場合でも、養親に相続がある場合でも、法定相続人になることができます。
なお、子が未成年の場合に養子縁組をすると、親権者が養親になります。
「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」
相続税法では、
実子がいる場合、法定相続人にカウントできるのは、1人分の養子だけになります。
この数を持って、基礎控除、法定相続分の計算による相続税の総額、生命保険の非課税枠(退職金の非課税枠)の計算がされます。
しかし、これは相続税法上の計算であって、民法上は何人養子にしてもよいことになっています。
また、何組の養親をもってもよいことになっています。
養親であれば、嫡出子としての身分を取得するので、相続人となり、相続の権利が発生することになります。
2021/03/31
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士