不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

中古の耐用年数を簡便法で計算。途中から見積法に切り替えは可能?

減価償却費についてお尋ねします。

木造の築30年のアパートを所有しています。
今まで減価償却を中古の耐用年数(簡便法)で4年償却をしていました。
減価償却が大きすぎて赤字になってしまうので、今年から見積法を適用したことにして、10年くらいで償却したいと考えています。

簡便法から見積法に途中で切り替えることは可能でしょうか?

途中から見積法に切り替えることは認められておりません。

中古の固定資産を取得した場合には、その資産の法定耐用年数によらずに、購入した中古資産の取得の時以後の使用可能期間の年数を耐用年数(見積法)とすることができます。

今後の使用可能期間を見積もることが困難なときは、簡便法(※)による年数によることもできます。

中古を取得したときに、見積もりをするかどうかの選択は、納税者に委ねられており、見積もりをしない選択も認められています
したがって、簡便法を適用した年以後に見積法に切り替えることはできないのです。

(※)簡便法による計算

中古の耐用年数=法定耐用年数-(経過年数×0.8)

(注1)計算結果が1年未満の端数が出た場合には、1年未満切り捨て
(注2)経過年数が法定耐用年数を超えている場合には、次の算式になります。
    法定耐用年数×0.2=耐用年数(1年未満切捨)

2021/02/14

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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