不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

親からの借入金には利息はつけなくてよい?

不動産を購入する頭金を用意するために、親から500万円を借りられることになりました。

10年で返済しようと考えていますが、利息はつけなくてよいのでしょうか?

個人間のお金の貸し借りの場合、何も規定していなければ無利息が原則です。

利息をつける契約で利率を決めていなかった場合には、法定利率が適用されます(2020年4月以降は、年3%)。

では、税務上は、どう扱うのでしょうか。

下記通達にあるように、親族間の借入れにおける無利息分は、原則贈与として扱われます。
しかし、その利息が少額であったり、課税上弊害がなければ、贈与にしないということです。

500万円の借り入れに係る利息は、仮に贈与だとしても、贈与税がかからない範囲(年110万円の基礎控除の範囲内)かと思われます。

したがって、利息をつけなくても問題ないかと考えます。

ただし、貸付自体が贈与とならないように、金銭消費貸借契約を締結し、その規定通りの返済をし、その履歴が残るようにしておくべきです。

(相続税法基本通達9-10)
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、(中略)利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。

ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

2020/12/21

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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