会社設立のための定款認証費用は消費税がかかる?
株式会社を設立するために定款認証を公証人役場で行いました。
公証人に支払った定款認証費用は消費税がかかっているのでしょうか?
定款の認証の際に、公証人に支払う手数料は「非課税」の取扱いとなります。
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は、消費税が非課税とされています。
一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認証、確認、指定、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
公証役場は法務省に属する機関であり、法務局の管轄する役所になります。
そして、公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員になります。
したがって、定款の認証は、上記に該当するため、消費税は非課税となっています。
2020/12/18
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士