相続した不動産の不動産取得税と登録免許税は開業費にできる?
もともと、父が住んでいた家を相続時精算特例を使って贈与してもらいました。
減価償却は、元々の1.5倍で、贈与までの償却金額を計算で求める
ここまではよいですが、これ以外に注意することはありますか?
開業費ではなく、賃貸した年の経費になります。
賃貸するために取得した物件に係る不動産取得税、登録免許税は、開業費ではなく、賃貸した年の経費になります。
建物の取得費に計上して、減価償却することもできませんのでご注意ください。
(法人の場合は、経費にするか、取得費に計上するかを選択できます)
減価償却の未償却残高の計算は、元々ご自宅で使用されていたのであれば、法定耐用年数の1.5倍の耐用年数で計算します。
その他、注意する点としましては、建物の償却方法は、定額法(0.9をかける旧定額法ではありません)を使用することになります。
2018/09/25
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士