不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

賃貸業の青色事業専従者給与はいくらが妥当?

今年2棟目を購入して、事業的規模になりました。
妻を専従者として給与を支給しようと思いますが、いくらくらいまで出せますか?

上限設定はありませんが、社会通念上、妥当とされる金額とする必要があります。多すぎる給与は税務署から指導されることがあります。

専従者給与の支給額は、労務の対価として正当な金額である必要があります。

つまり、他人を雇ったときに給与を払う金額としておかしくない金額ということです。

フルタイムで働くのであれば、規模や業務内容によりますが、月20万円くらい出してもおかしくはないと考えます。

しかし、1日数時間しか働かない場合は、もっと金額を抑えなければなりません。

なお、社会保健の扶養に入っている場合は、130万円未満の給与支給額に抑えないと、奥様自身で国民健康保険、国民年金の負担をしなければならなくなるので、気をつけてください。

2020/08/28

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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