不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

コンテナ・トランクルームによる節税はもうできなくなった?

コンテナやトランクルームを使った節税ができなくなったと聞きました。どういうことなのでしょうか?

建物と認定された場合、短い耐用年数は使えなくなることから節税ができなくなったと言われています。

昨今、トランクルームやコンテナによる貸倉庫をよく見かけると思います。

賃貸マンションなどの立地として良くなくても、トランクルームとしてなら需要があるとのことで、トランクルームを設置する方も増えてきました。

このトランクルームやコンテナは投資もさることながら、節税でも注目を浴びていました。

コンテナであれば、「器具備品」として、7年などの短い耐用年数で償却することができるのです。

しかし、税務調査で、その耐用年数が否認される事例が最近になって増えてきたのです。

否認理由は、「建築確認を取って設置したコンテナは器具備品ではなく、建物であり、建物の耐用年数を使うべき」というもの。

建物と認定されれば、短い耐用年数は使えなくなることから、節税ができなくなったと言われています。

しかし、これは税務調査レベルの話であり、税法上、それが正しいかどうかはまだ結論が出ていない状況です。

コンテナによる節税にリスクがあることは気に留めておいたほうがよいでしょう。

2020/10/31

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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