不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

新築のアパートを建設中。未完成でも固定資産税は経費計上できる?

個人で賃貸経営を行っております。
現在、古くなったアパートを取り壊して、新たにアパートを建築しております。

先日、固定資産税の納付書が届きました。
アパートはまだ完成しておりませんが、固定資産税を全額、必要経費として計上することはできるのでしょうか?

全額必要経費に計上することができると考えます。

古いアパートを取り壊したことで、一旦は、土地を事業の用に供さなくなったと考えられますが、その取り壊しが新たなアパート建築のための目的であり、すでにアパート建築の計画がされているのであれば、引き続き事業の用に供されていると考えられるからです。

過去の裁決でも、貸駐車場をアパート建築する場合の固定資産税の取り扱いについて「すでに建築計画があり、そのための準備も具体的に進めていたことから、客観的に引き続き業務の用に供されているものとみるのが相当である」と判断しています。

2020/05/04

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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