少額減価償却資産の「30万円未満」は税込み?税抜き?
給湯器の交換を検討しています。
設置費込みで、税抜き28万円です。
30万円未満の全額経費にできる特例を使いたいのですが、税抜き30万円未満であればよいのでしょうか?
それとも、税込みで30万円未満でないといけないのでしょうか?
経理方法によって異なるので、税抜経理で記帳することで少額減価償却資産の特例を適用することができます。
青色申告者であれば30万円未満の固定資産については、購入して事業の用に供した年に全額経費にすることができます(総額300万円まで)。
この金額判定は経理方法によって異なります。
税込経理で記帳している場合には税込みで判定し、税抜経理で記帳している場合には税抜きで判定することになります。
したがって、税抜経理で記帳することで少額減価償却資産の特例を適用することが可能です。
なお、消費税の免税事業者であれば税込経理しか選択できないため、この特例は適用できないことになります。
消費税の課税事業者であれば、税込経理か税抜経理かを選択することができます。
経理方法の変更には税務署への届出は必要ありません。
2020/04/09
東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士