不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

建物の不動産取得税は3%で計算してよい?

建物の不動産取得税は3%で計算してよいのでしょうか?

平成33年3月31日までに取得した住宅用の家屋については、3%に軽減されています。

不動産取得税の税率は、本来4%です。

平成33年3月31日までに取得した住宅用の家屋については、3%に軽減されています。(期限はこれまで延長されてきていますので、必ずしも平成33年3月31日までに取得しないと軽減が受けられないということではありません)

したがって、店舗、事務所など住宅以外の家屋については、4%で課税されることになります。

ちなみに、別荘は、住宅以外の家屋に含まれることになるため、4%で課税されることになります。

2020/03/19

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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