不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

設備をリース契約した場合、経費計上できる?

設備をリース契約した場合は、その年に支出した金額全てを経費計上することができるのでしょうか?

リース代は経費として計上できますが、契約形態によって会計処理が異なります。

リース取引のうち、次の要件を満たすものは、ファイナンスリース取引として払ったリース料をそのまま経費にすることができません

解約不能

リース期間中「中途解約」できないもの、又は中途解約する場合、未経過リース料の90%以上を支払うこととされているもの。

フルペイアウト

リース物件の経済的な利益を実質的に享受し、物件の使用に伴う費用を実質的に負担するもの。

2種類のファイナンスリース取引

ファイナンスリース取引については、2種類あります。

〔1〕所有権移転リース取引
売買と同様の処理をする。固定資産に計上して、その【資産の耐用年数】により減価償却します。

〔2〕所有権移転外リース取引
リース資産として固定資産に計上し、【リース期間の年数】により定額法で減価償却をします。

下記のいずれかに該当する場合には、所有権移転リース取引になります(いずれにも該当しない場合には、所有権移転外リース取引になります)。

1.譲渡条件付リース取引
リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転するリース取引

2.割安購入選択権付リース
リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的価額又は市場価額に比して著しく有利な価額でリース物件を買取る権利が借手に付されるリース取引
※著しく有利な価額とは、リース資産の購入選択権価額 ≧ 購入時の未償却残高(定率法で計算)
(未償却残額がリース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、5%相当額)

3.特別仕様物件のリース
リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作されたものであるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引

4.期間が短いリース
リース期間がその資産の耐用年数に比し相当短いリース取引
※相当短いとは、下記算式により計算した年数を下回る場合

耐用年数10年未満のもの → 耐用年数×0.7
耐用年数10年以上のもの → 耐用年数×0.6
(1年未満の端数切り捨て)

2020/03/15

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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