不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

ビットコインの値上がり…ほかの仮想通貨に換金すれば課税されない?

ビットコインが値上がりした場合、ほかの仮想通貨に換金をすれば所得税の課税はされないのでしょうか?

交換によって増加したビットコインの利益相当額が課税の対象となると考えられます。

ビットコインの利益にかかる税金については、これまで明確な規定などはありませんでした。

しかし、平成29年9月に国税庁の見解を発表しました。

ビットコインの利益にかかる税金は、基本的には雑所得になります。

「ビットコインは物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分されます。」

雑所得となるため、ビットコインの損失が生じた場合には他の所得と損益通算することはできません。

また、この使用にはビットコインを円などに換金した場合だけでなく、

  • ビットコインで資産を購入する場合
  • 別の仮想通貨とのトレードをした場合
  • ビットコインの採掘(コンピュータ等を使った一定の作業をする見返りとして交付)した場合

を含むと解されます。

よって、ビットコインをアルトコインなど別の仮想通貨とビットコインをトレードした場合も、その交換によって増加したビットコインの利益相当額が課税の対象となると考えられます。

2020/03/08

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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