不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

不動産を売却したのに固定資産税の請求が…払わないといけない?

今年の2月に不動産を売却したのですが、6月になって固定資産税の納税通知書が届いてしまいました。

私はすでに売却しているのに、なぜ納税通知書が届くのでしょうか?

固定資産税は納めなければならないのでしょうか?

売買契約の内容によりますが、通常は売買代金で今年の固定資産税については精算しているはずです。精算書を確認してみましょう。

売却し終わった物件の固定資産税の納税通知書が届くと不信に感じるかもしれませんが、これは固定資産税の課税の仕組みに原因があります。

固定資産税は「1月1日時点の所有者」に対して納税義務が発生する税金で、自治体にもよりますがその年の4~6月頃に納税通知書が届きます。

今回のように年の途中で売却した場合でも、税法上は1月1日時点の所有者に対して固定資産税が課税されるため、たとえ2月に売却していたとしても固定資産税全額の納税通知書が届くことになるのです(※役所側で固定資産税の日割り計算はしません)。

そこで、売買契約を締結する際に、以下のような条文を入れることで固定資産税を売買代金で相殺して精算するのが一般的です。

「売主・買主は、本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課について、引渡し完了日の前日までの分を売主の負担とし、引渡し完了日以降の分を買主の負担として、引渡し完了日において精算します。なお、公租公課の起算日は1月1日とします」

よって、おそらく今回のご相談についても決済の精算書をご確認いただければ、固定資産税を日割り計算して精算している可能性が高いでしょう。

固定資産税が60,000円、2月1日に売却している場合

売主の負担すべき固定資産税は次の通りです。

60,000円÷365日×31日=5,096円

よって、残りの54,904円を売買代金に上乗せして決済時に支払ってもらうことで精算します。

精算書で売買代金に固定資産税の日割り金額が含まれていることが確認できたら、届いた固定資産税の納税通知書に従って納税しましょう。

2020/03/09

今の日本の人口動向に沿って設計「新築一棟投資法」とは?解説本無料プレゼント

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

記事一覧