不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

海外に転勤する場合、確定申告はどうすればよい?

来月から海外転勤することになりました。

毎年、給与所得と不動産所得の確定申告をしていたのですが、今年度からの確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?

納税義務を果たすための「納税管理人」という制度で、納税管理人が通常通り確定申告書を提出すればよいでしょう。

1年以上の予定で海外に転勤すると日本に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者に該当します。

非居住者に該当したとしても、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)については日本の所得税が課税されるため、確定申告が必要になります。

つまり、日本にある不動産から生じた賃料収入は、引き続き確定申告をしなければなりません。

しかし、本人は海外にいるため、日本での確定申告が難しくなります。

そこでこのような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために「納税管理人」という制度があります。

納税管理人が通常通り、確定申告書を提出すればよいということです。

納税管理人は、個人でも法人でもよく、特に資格も必要ありません。

納税管理人を定めたとき又は出国の日までに、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。

この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。

納税管理人を置かない場合

納税管理人を置かない場合には、その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。

また、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても出国の時までに提出する必要があります。

2020/02/02

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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