不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

物件取得の際に支出したコンサルティング料、経費計上できる?

賃貸物件を購入するにあたり、コンサルティング料として300万円を支払いました。

このコンサルティング料は経費計上ができますか?

購入のために要した費用や資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が全て含まれます。

固定資産の取得価額は、

  • 購入の代価
  • 引取運賃
  • 荷役費
  • 運送保険料
  • 購入手数料
  • 関税

上記など、その資産の購入のために要した費用資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が全て含まれます。

つまり、購入のための仲介手数料は、取得価額に計上しなければなりません。

コンサルティング料が、購入のために要した費用といえるかどうかになります。

例えば、物件の選定をする段階で、コンサルタントにアドバイスしてもらっていたのであれば、購入のために要した費用とはならない可能性があります。

しかし、物件の選定をし、どのようにすれば安く購入できるのか、売買契約を有利に進められるかのアドバイスをもらっていたのであれば、購入のために要した費用となる可能性があります。

2020/01/30

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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