不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

会社分割をした場合、消費税の課税事業者の判定はどのように行えばよい?

A社から会社分割して、B社を設立しました。

A社とB社の株主は、両方とも100%私です。

この場合、B社の消費税の課税事業者となる判定はどのようにしたらよいのでしょうか?

1・2期目はA社の課税売上高のみ、3期目以降はA社の課税売上高との合計額によって課税事業者の判定がされます。

(1)B社の1期目と2期目の判定

B社の基準期間に対応する期間におけるA社の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

B社には基準期間(原則、2期前)がないため、A社の基準期間を使うということになります。

(2)B社の3期目以降の判定

B社とA社の株主が本人のみのため、特定要件(※)に該当し、下記の判定になります。

(※)特定要件とは、B社の発行済株式総数の50%超がB社とB社と特殊な関係のある者(株主やその親族など)が所有していること。

B社の基準期間における課税売上高と、B社の基準期間に対応する期間におけるA社の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

B社には、基準期間がありますが、A社の課税売上高と合算して判定する必要があるということになります。

なお、簡易課税の判定(5,000万円以下)も同様になります。

2020/01/01

東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧