不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

車両の購入時のリサイクル預託金…売却時の仕訳・消費税の取扱い方は?

法人で賃貸経営を行っています。

法人で所有していた車両を売却しました。
リサイクル預託金を車両の購入時に支払っていたため、預け金に計上していましたが、今回、車両を売却する場合、このリサイクル預託金の処理はどうなるのでしょうか?

また、消費税の取り扱いを教えてください。

リサイクル預託金は買い主に引き継がれるため、消費税としては金銭債権の譲渡に該当し、非課税になります。

リサイクル預託金は、買い主に引き継がれることになります。

リサイクル預託金とは、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき、資金管理法人に預託されているもので、売り主から買い主に預託金を譲渡することになるため、消費税としては、金銭債権の譲渡に該当して、非課税になります。

<仕訳>

固定資産売却益 ◯◯円 / 預け金(リサイクル預託金) ◯◯円
(消費税の非課税)

なお、車両の売却代金については、消費税の課税対象となりますので、注意が必要です。

2019/11/10

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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