不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

資本的支出に該当する修繕を実施。工事完成時から減価償却はできる?

個人で不動産賃貸業を行っております。

資本的支出になった場合の減価償却は、工事の完成時(今年7月)から可能でしょうか?
あるいは、来期(来年の1月)からなのでしょうか?

工事が完成して業務の用に供した時から減価償却をすることができます。

減価償却は、資産を業務の用に供したときから償却を開始するものになります。

ですから、工事が完成して業務の用に供した7月から減価償却をすることにあります。

なお、既存の資産とは、同一の耐用年数を使用しますが、償却月数が異なります(1年使用した12月と、業務開始からの6月)ので、減価償却の計算は分けて記載していきます。

翌年の資本的支出の減価償却は、既存の資産に合算して計算するか、別の資産として計算していくか選択できます。

2019/10/24

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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