不動産投資のQA

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民法改正で決められた連帯保証人の「極度額」って?

民法の改正によって、賃貸借契約における連帯保証人の規定についても、影響を受けると聞きました。

改正民法では連帯保証人に「極度額」を定めなければならないとのことですが、極度額とは何の金額のことなのでしょうか?

また、極度額を定めていないとどうなるのでしょうか?

民法改正により、連帯保証人の「極度額」を設定することが義務化されることになりました。

2020年4月1日から民法改正法が施行されますが、今回の改正で賃貸借契約における連帯保証人について、いくつかの変更点が出てきます。

なかでも一番影響が大きいのが「極度額」の規定です。

これまで連帯保証人は、賃貸借契約から生じる一切の債務を保証する責任を負う、というのが一般的でしたが、現実的な問題として、賃借人が継続して家賃滞納をすると連帯保証人は上限なく、いくらでも立て替えて支払わなければならず、負担があまりにも重すぎることが問題となっていました。

そこで、今回の民法改正により、連帯保証人と確約書などを締結する際には、保証する上限金額である「極度額」を設定することが義務化されることとなったのです。

これにより、連帯保証人は極度額の範囲まで家賃を立て替える義務を負い、極度額を上回るほどの家賃滞納が発生しても、その責任は負わなくてよいことになります。

どんな条文に変更すればいいの?

連帯保証人に関する条文については、民法改正に合わせて次のように変更するとよいでしょう。

旧条文:連帯保証人は、賃借人と連帯して本契約から生じる賃借人の一切の債務を負担するものとする。

改定案:連帯保証人は、賃借人と連帯して本契約から生じる賃借人の一切の債務を、○○円を上限として負担するものとする。

民法改正後も、旧条文のまま運用していると、たとえ連帯保証人と確約書を締結していたとしても無効となってしまうため十分注意しましょう。

極度額に上限はあるの?

極度額を定めることが義務化されたとなると、気になるのが極度額の設定金額です。

現状のところ、賃貸借契約の連帯保証人について、極度額の上限規定は設けられていないようなので、いくらで設定するのかについては、大家さんや管理会社が個別に判断することになります。

とはいえ、家賃が6万円なのに極度額を1億円に設定したとすれば、社会通念上の妥当性や、公序良俗違反ととられる可能性も予想されますので、金額設定にあたってはその点も踏まえて検討しましょう。

2019/10/26

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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