固定資産税評価額が改定されたら、社宅家賃を見直す必要はある?
固定資産税評価額は3年に1回改定されます。
社宅家賃も3年に1回見直さないといけないのでしょうか?
改訂幅が20%以内であれば、変更しなくてもよいでしょう。
所得税基本通達36-48に、下記のように規定されています。
所得税基本通達36-48
固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、社宅家賃も改定するのが原則ですが、改訂幅が20%以内であれば変更しなくてもよいということです。
ただし、この規定は、使用人(従業員)に適用されるものです。
役員には適用されません。
役員社宅の場合には、原則通り、固定資産税課税標準額が改訂された場合には変更する必要があります。
2019/10/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士