不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

物件見学の際に家族で食事をした領収書、経費計上できる?

新規物件の購入を検討しようと思い、家族で物件見学に行きました。

見学の際に、家族で食事をした費用は、経費に計上することが可能でしょうか?
家族を専従者にはしていません。

単なる家族で食事代と指摘を受ける可能性が高く、難しいと考えます。

難しいと考えます。

食事代は、そもそも交際費や会議費の範疇であれば、経費に計上することは可能です。
福利厚生としての食事でも、残業をしている場合の食事代であれば、経費に計上することは可能です。

しかし、就業規則や残業している事実がないと経費にすることは難しいです。
家族を専従者にしていなければ、福利厚生とする理由もなく、単なる家族で食事代と指摘を受ける可能性が高いと思います。

なお、法人の場合であれば、役員や従業員の出張旅費規程を作成することで、出張日当という形で経費化することは可能です。

個人事業主では、自分に対して出張日当を出すことはできませんので、法人化をするメリットのひとつではあります。

2019/09/05

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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