短期譲渡、長期譲渡の判断基準は何か?
今年(平成30年)、物件の売却を考えています。平成25年4月に購入した物件ですが、5年経ったので長期譲渡でよいでしょうか?
「1月1日時点で」5年以下か、5年を超えたかで計算します。
売却に係る税金は、所有期間に応じて税率が異なります。
所有期間 | 期間 | 課税 |
---|---|---|
1月1日時点で 5年以下 |
短期譲渡 | 39.63%の税率で課税 |
1月1日時点で 5年超 (お正月を6回迎えた) |
長期譲渡 | 20.315%の税率で課税 |
今回の場合、平成25年4月に購入した物件を平成30年10月に売却しても、平成30年1月1日時点では、5年以下となるため、短期譲渡になります。
平成31年1月1日以後に売却すれば、長期譲渡になります。
通常の期間計算とは異なりますので、注意してください。
この計算を間違えると税率が倍になってしまいます。
簡単な判定方法としては、「お正月を6回迎えたかどうか」で計算するとわかりやすいです。
2018/09/16
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士