エアコンの2027年問題とは?買い替えないとダメ?
最近、エアコンの2027年問題という言葉を管理会社の担当者から聞きました。
これは今あるエアコンが使えなくなって、買い替えないといけなくなるということでしょうか?
既存エアコンの買い替えは不要。新省エネ基準により「小型・安価なモデルの値上がり」が予想されるため、台帳を作成し計画的な交換を推進しましょう。
1.買い替えが必要?
2027年になっても、今、部屋に付いているエアコンが使えなくなるわけではありません。
「古いエアコンは違法になるから交換しなさい」という制度でもありません。
経済産業省も「今、家庭で使っているエアコンを買い替える必要はありません」と明言しています。
2.「2027年問題」とは何か?
では、いったい何が2027年に変わるのでしょうか。
変わるのは、これから新しく作られる・売られる家庭用エアコンの「省エネの基準」です。
エアコンにかぎらず、日本には「トップランナー制度」という仕組みがあります。
これは、その時点でいちばん省エネな製品を目標にして、メーカーに「もっと省エネな製品を作りなさい」と求めていく制度です。
2027年4月からの年度で、家庭用の壁掛けエアコンについて、この省エネ基準が一段階厳しくなります。
つまり、2027年問題は「今使っている人」の話ではなく、「これから作って売るメーカー側」の話が中心なのです。
3.大家さんにとって何が問題なのか?
「メーカー側の話なら、大家には関係ないのでは?」と思われるかもしれません。
ポイントは、エアコンは「小さくすると、省エネ性能を上げにくい」という性質があること。
なぜなら内部の部品に大きなスペースが必要だからです。
これまでの基準では、幅の狭い小さめのエアコン(横幅80cm以下・高さ29.5cm以下)については、省エネの目標をゆるめにする特別な区分がありました。
ところが新しい基準では、この特別区分が廃止されます。
小さいエアコンも、大きいエアコンと同じ高い目標をクリアしなければならなくなります。
そうなると、「小さい室内機のまま、高い省エネ基準もクリアする」ことが難しく、コストもかかります。
作れなくなるわけではありませんが、これまでのような「小さくて安い標準機」は維持しにくくなり、価格が上がる可能性があるのです。
特に、賃貸でいちばん多く使われる2.2kW(6畳用くらい)のエアコンは、市場全体の約4割を占めるといわれ、まさに影響を受けやすい帯域です。
ただしメーカー側も、この普及帯を含めて新基準に対応した機種の開発を進めているとされていますの
で、「小さいエアコンが一斉に消える」といった話ではありません。
4.大家さんは対応が必要か?
「エアコンの2027年問題」とは、突きつめれば、小さくて安いエアコンが、新しい省エネ基準のもとで作りにくくなり、価格が上がっていくのではないか、という一点です。
ただし、省エネ基準を満たしていないエアコンが、使えなくなるわけではありません。
今お部屋に付いているエアコンはこれまでどおり使えますし、基準を満たさない機種の販売がすぐに禁止されるわけでもありません。
だから管理会社から「価格の安いエアコンの在庫があるうちに、入れ替えておいた方がよいのでは」という提案です。
これは一つの合理的な判断です。
ただし、あわててすべてを入れ替える前に、まずやっておくべき準備があります。
5.今からやっておきたい準備
(1)エアコンの「台帳」をつくる
部屋ごとに、機種名・能力(2.2kWなど)・製造年・室内機の寸法・配管穴の位置を、一覧にしておきます。
「どの部屋から替えるべきか」「どんな機種が入るか」の判断が一気に早くなります。
在庫のあるうちに入れ替えるにしても、まずは現状を把握しておくことが出発点です。
(2)古い機種から計画的に入れ替える
台帳ができたら、製造から10年以上たっている、冷えが悪い、といった古い機種から優先的に更新していきます。
(3)契約書・設備表を見直す
そのエアコンが「貸主の設備」なのか「前の入居者が置いていった残置物」なのかを、はっきりさせておきます。
あわせて、故障時の連絡先や対応のルールも決めておくと、いざというときの行き違いを防げます。
(4)断熱改修とあわせるなら、補助金も使えます
窓の断熱改修(内窓の設置など)とセットでエアコンを入れ替える場合には、高効率エアコンへの補助金を使える制度があります。
6.まとめ
2027年問題は、今のエアコンが使えなくなる話ではなく、小さくて安いエアコンが値上がりしていくのでは、という懸念です。
あわてて全交換する必要はありませんが、まずは各部屋のエアコンを台帳にまとめておきましょう。
そのうえで、古いものから計画的に入れ替えていくことが良いでしょう。
2026/10/23
今の日本の人口動向に沿って設計「新築一棟投資法」とは?解説本無料プレゼント
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士