事業で一部使用している資産でも償却資産税の対象となる?
スマートフォンを15万円で購入しました。
事業でもプライベートで使用しています。事業割合の8割部分(12万円)を経費にしようと思っています。
一部を事業で使用している資産は、償却資産の申告の対象にしなくてもよいでしょうか?
償却資産税は、固定資産税の課税のなかの一つで、土地・建物以外の事業用資産に課税されるものになります。
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市区町村に申告する必要があります。
家庭用に使用している資産であっても、一部でも事業用として使用している場合は、申告の対象となります。
(自動車税が課税される自動車は、そもそも償却資産税の対象外になります)
例えば、パソコンを事業でも、プライベートでも使用している場合、所得税においては、事業で使用している割合分を減価償却などの経費にしていきます。
しかし、償却資産税では割合分だけを申告することはできません。
少しでも事業で使用しているのであれば、全体が課税の対象になります。
申告の際は事業割合で按分した価額でなく、本来の取得価額で申告する必要があります。
所得税の申告で、30万円未満の少額減価償却資産の特例によって全額経費にした場合でも、償却資産税の申告対象となりますので注意してください。
2024/02/16
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士