入金口座を大家にする場合と管理会社にする場合でインボイスの影響は異なる?
駐車場を貸している場合、借主にインボイスの影響があるかと思います。
貸主が免税事業者(インボイス未登録)で、管理会社が課税事業者(インボイス登録済み)の場合、借主が賃料を支払う口座が、貸主の不動産オーナーの個人口座の場合と管理会社の口座の場合で、インボイスの影響が変わることになりますか?
結論としては、インボイスの影響が変わることはありません。
管理会社は賃料を預かっているだけなので、貸主にインボイス登録がなければ借主は仕入税額控除ができません。
借主が仕入税額控除を受けるためには、貸主が借主宛に発行するインボイスの交付を受けるか、管理会社から立替金精算書等の交付を受ける方法が考えられます。
インボイス通達4-2に記載される方法で、立替金の場合のインボイスの取り扱いを示したものです。
仮に
支払い者(A)、立替払いをする者(B)、仕入先(C)とした場合
Cのインボイスのコピーとともに、Bが発行する立替金精算書等の書類を一緒に交付して、Aに保存してもらう必要があることを原則としています。
なお、Cのインボイスのコピーが大量にとなるなどの事情により、Bがコピーを交付することが困難なときはBがCから交付を受けたインボイスを保存しBが作成する立替金精算書の交付・保存をもって、Aは仕入税額控除ができることになります。
この立替金精算書には、インボイス発行事業者からの仕入れかそれ以外の仕入れかどうかを明らかにし、適用税率ごとに区分するなど仕入税額控除に必要な事項が記載されていることが求められます。
いずれにしても、仕入先である不動産オーナーがインボイス登録(課税事業者)でなければ、仕入税額控除はできないことになります。
2023/03/17
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士