不動産所得が赤字だが青色申告特別控除はできる?
親の相続で、昨年からアパート経営を引き継ぎました。
昨年は修繕費が多くかかってしまい不動産所得が100万円の赤字になりました。
アパートは12室あるので、事業的規模になるかと思います。
この場合でも65万円の控除を受けられて、165万円の赤字として申告できるのでしょうか?
青色申告特別控除は、要件を満たすことで65万円の控除が受けられます。
この控除は、不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が、65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
つまりこの控除は黒字の範囲内でしか控除できないのです。
赤字の場合には、控除が一切適用できないということです。
例で考えてみます。
100万円-65万円(青色申告特別控除)=35万円
(2) 不動産所得(青色申告特別控除前の金額)が30万円の場合
30万円-30万円(青色申告特別控除)=0円
(3) 不動産所得(青色申告特別控除前の金額)がマイナス20万円の場合
-20万円-0円(青色申告特別控除)=-20万円
2021/04/19
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士