妻名義の不動産の売却金額を、夫名義のローンに充てたら贈与になる?
相続で取得したアパート(妻名義)を売却して、現金が入ってきました。
この現金を夫名義の自宅ローンの一括返済に充てたいのですが、問題ないでしょうか?
他人名義のローンを返済(肩代わり)すると、贈与と認定され贈与税が課税されます。
一方、扶養義務者間の生活費の贈与は贈与税の非課税になります。
住宅ローンの返済は、生活費の贈与になるのかというと、「ならない」と考えます。
住宅ローンは、不動産の購入のための借り入れです。
不動産の購入は、生活費とは言えないからです。
したがって、住宅ローンを登記名義人である所有者以外の人が払うと贈与となってしまいます。
贈与にならないようにするには、
①夫への貸し付けにする。
②夫から不動産を購入して、妻名義に変える。
などがあります。
上記①②をするにしても、返済方法をきちんと決めて返済したり、売買金額を適正な価額にしないと贈与になる可能性があります。
いずれにしても専門家に相談の上で実行した方がよいでしょう。
2021/02/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士