不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

新型コロナウィルスによる固定資産税の減免は土地建物が対象になる?

新型コロナウィルスによって売上が減少した場合の固定資産税の減免は、建物ごとの判断になるのでしょうか?
また、土地建物の固定資産税が対象になるのでしょうか?

土地は減免対象になっていません。

新型コロナウィルスによる固定資産税の減免措置は、令和2年2月~10月までの任意の
3ヵ月間の売上高が前年同期間と比べて

30%以上50%未満減少の場合は、2分の1減額

50%以上減少の場合は、全額免除

となります。

この減額は、建物ごとに算出することにはならないかと考えます。

なぜなら、本社ビルの場合には建物に係る収入はないため、前年と比べようがありません。
すべての事業者を対象としていることから、本社ビルや工場などを想定している
ものと考えられます。

つまり、全体の売上が減少したかどうかを判定し、
固定資産の所在する各市区町村に申請する
ものと思われます。

なお、減免の対象は、

  • 事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税

です。

土地は減免対象になっていませんのでご注意ください。

2020/05/28

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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