建物の不動産取得税は3%で計算してよい?
建物の不動産取得税は3%で計算してよいのでしょうか?
平成33年3月31日までに取得した住宅用の家屋については、3%に軽減されています。
不動産取得税の税率は、本来4%です。
平成33年3月31日までに取得した住宅用の家屋については、3%に軽減されています。(期限はこれまで延長されてきていますので、必ずしも平成33年3月31日までに取得しないと軽減が受けられないということではありません)
したがって、店舗、事務所など住宅以外の家屋については、4%で課税されることになります。
ちなみに、別荘は、住宅以外の家屋に含まれることになるため、4%で課税されることになります。
2020/03/19
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士