個人事業主で損害保険金を受け取った場合は「その他の収入」に計上?
台風で雨漏りが生じたため、屋根の修繕で約100万円かかりました。
火災保険に入っていたので保険金を受け取れました。
保険金として120万円受け取ったのですが、その他の収入に計上すればよいのでしょうか?
修繕費として経費にできる分は、受け取った保険金を上回る部分だけになります。
所得税法9条1項17号には、次の通り規定されています。
「損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金で、突発的な事故により加えられた資産の損害に基因して取得するものについては、所得税は課税されません」
つまり、受け取った保険金は非課税になりますので、収入に計上する必要はありません。
ただし、保険金でまかなった分の修繕費の100万円も経費とはなりませんので、ご注意ください。
修繕費として経費にできる分は、受け取った保険金を上回る部分だけになります。
2020/01/12
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士