不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

親族ではない個人に業務の対価として支払った費用、経費計上ができる?

個人の知り合い(親族ではありません)に、物件の清掃などこまごましたことをお願いしています。

毎月3万円程度払っていますが、個人なので領収書がもらえません。

このような場合、領収書がなくても経費に計上しても問題ないでしょうか?

支払った証明としてきちんと領収書をもらい、経費計上しましょう。

個人だから領収書が出せないことはありません。

支払った証明として、きちんと領収書をもらった方がよいです。

コンビニや文房具屋さんに領収書があるので、書いてもらったものでも構いません。

領収書を作るのが面倒だと断られるのであれば、こちらで宛名と金額を記載して、相手に名前と印鑑をもらうだけでもよいので、必ず領収書をもらうようにしましょう。

また、領収書の収入印紙は、金額が5万円未満であれば、貼る必要がありません(非課税)。

2019/12/19

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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