アパートを引き継ぐことに。管理会社との管理委託契約はどうなる?
アパート経営をしていた父が亡くなったため、自分がアパートを相続して大家を引き継ぐことになりました。
書類を整理していたところ、管理会社との管理委託契約書が見つかり、まだ契約期間内であることがわかりました。
今後は管理会社に管理を委託せずに、自主管理をする予定なのですが、父のした管理委託契約はどうなるのでしょうか。
原則として管理委託契約は本人の死亡により終了。管理委託契約書の内容次第では引き継がれる可能性もあります。
管理委託契約については、民法における委任の規定が適用されるため、特段の定めがなければ委任者である父が死亡したことによって契約は終了となります。
ただし、管理委託契約書の内容によっては、特約条項の中に相続が発生した際には相続人に当該契約を引き継ぐこととするという内容の条項が含まれていることがあるため注意が必要です。
その場合については、管理会社に対して別途解除する旨の手続きが必要になり、場合によっては契約書に記載されている違約金を請求される可能性もあります。
相続で取得した賃貸物件の自主管理を検討している場合は、亡くなられた方が交わしていた管理委託契約書の内容について、よく読んで確認しておいた方がよいでしょう。
2019/08/17
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー