不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

物件を売却したいが権利証がない、どうすれば?

保有物件を売却しようと思い権利証を探してみたところ、どうしても見つかりません。
代わりに登記識別情報通知という書類だけあります。

また売却するにはどんな書類が必要になりますか?

法改正で権利証から登記識別情報通知に変更になっています。

売買契約を締結して権利証を探し始めたところ、権利証という書類がどこにも見当たらず焦った方からよくご相談をいただくことがあります。

実は物件を購入されたタイミングによって、権利証という書類が廃止されていて発行されていない可能性があるのです。

具体的には、平成17~20年にかけて権利証から登記識別情報通知という書類に変更されていったため、それ以降に物件を取得している場合そもそも権利証が発行されていません。

登記識別情報通知とは、登記に必要なパスワードが記載されている住民票のような書類です。
パスワードを保護するために表面にシールが貼ってあるので、絶対に剥がさないでください。

登記識別情報通知が見つかれば、問題なく所有権移転登記ができますのでご安心ください。

また、登記識別情報通知に記載されている自分の住所と現住所が違う場合は、所有権移転登記の前に住所変更登記が必要になります。

住所移転が1回であれば、住民票を取得して前住所の記載が確認できれば問題ありませんが、複数回住所移転している場合については戸籍の附票が添付書類として必要になりますので覚えておきましょう。

2021/01/01

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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