不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

少額の携帯基地局設置の地代収入は不動産所得でよい?

個人で所有する土地(更地)に携帯電話中継局を設置し、年間賃料16500円の収入をもらっています。

この収入は土地貸付として不動産所得になるのでしょうか?
それとも、少額なので雑所得になるのでしょうか?

不動産のスペースを貸して、賃料を得ることは不動産所得に該当します。
規模が小さくても雑所得にはなりません。

なぜならば、不動産所得の場合、規模の大小によって

◯事業的規模以上の不動産所得
◯事業的規模未満の不動産所得

と区分されるだけであり、所得区分は変わらないためです。

通達にも、下記の規定があります。
少額であったとしても、不動産所得で問題ないと考えます。

(所得税基本通達26-5) 
広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する

2021/01/06

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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