不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

相場よりも所有物件の家賃が安いことが発覚…値上げ交渉は可能?

最近、賃貸物件の検索サイトを見たところ、自分のアパートの賃料が類似物件よりも安いことに気が付きました。
契約書には相場が変動したら協議のうえ改定できるとありますが、値上げ交渉は可能でしょうか。

値上げ交渉すること自体は可能ですが、相場の概念に注意が必要です。

ご相談事例のように、インターネットの検索サイトを通じて相場を調べたうえで、ご自身の所有物件の賃料と比較する大家さんはとても多いように感じます。

確かに相場を調べるうえではとても効率的な方法ですが、借主に賃料の値上げ交渉をするとなると注意が必要です。

というのも、検索して出てくる物件の賃料はあくまで新規の募集賃料という扱いになります。対して、既存の入居者との間の賃料相場は、すでに契約が継続しているうえでの特定の当事者間での賃料相場という認識になります。

前者を「新規賃料」、後者を「継続賃料」といい、賃貸借契約期間中の賃料の値上げ交渉については「継続賃料」の考え方がベースになるのです。

通常、継続賃料は新規賃料よりも低く評価される傾向にあるので、今回の事例のように新規募集賃料と比較して自分の保有物件の既存賃料が安いからといって、必ずしも賃料の値上げが認められるとは限りません。

契約中の部屋の賃料は、一般市場における賃料相場とは別物として査定されることになるので値上げを希望している貸主の方はこの点について留意してください。

2020/05/10

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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