仲介業者から報酬として家賃1ヵ月分を請求されたが、違法じゃないの?
仲介業者からアパートの入居者をあっせんした報酬として家賃の1ヵ月分を請求されました。調べてみたら宅建業法では0.5ヵ月分が上限と書いてあるのに違法じゃないですか?
貸主が同意していれば、貸主に1ヵ月分請求することも可能です。
不動産賃貸において宅建業者が請求できる仲介手数料については、次のように規定されています。
- 報酬額の上限は、合計で借賃の1ヵ月分+消費税
- ただし、居住の用に供する建物の賃貸借については、依頼者の一方から
受け取ることのできる報酬は、媒介依頼の際に当該依頼者の承諾を得ている場合を除いて、借賃の半月分+消費税以内
このように、宅建業者が請求できる合計額の上限は家賃の1ヵ月分で、原則としてこの1ヵ月分は借主と貸主双方半月分ずつが内部的な上限になっています。
ただし、この上限額については相手方の承諾があれば半月分を超えて請求することも可能です。つまり、相手の承諾を得ていれば貸主に1ヵ月分請求して借主は0円とすることも可能になります。
今回のケースでは宅建業者が事前に貸主の承諾を得ていたかどうかがポイントになります。
まずは媒介契約書を確認して、仲介手数料に関していくらで記載されているのか確認することをおすすめします。
請求されている名目に注意
先ほどの報酬額の上限規定は、仲介手数料の上限金額なのでそれ以外の費用であれば計算対象から除外されます。
例えば物件を宣伝するための広告費であれば、1ヵ月分のほかに費用を請求しても宅建業法上の問題はありません。
ただ、もともと広告を依頼していないのであれば支払う必要はありませんので、あわせて媒介契約書に広告費の記載がないかも確認しておきましょう。
2020/04/20
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー