マスターリース契約の際にも宅建士のような資格者の説明が必要?
賃貸住宅管理業法が施行されたことで、マスターリース契約の際にも重要事項説明が必要になったとのことですが、宅建士のような資格者が説明しなければならないのでしょうか?
現状のところ、サブリース業者の従業員であれば誰が重要事項説明をしても法律上は問題ありません。
賃貸住宅管理業法の施行によって、所有者とサブリース業者との間で締結するマスターリース契約(いわゆる家賃保証契約)を締結するにあたり、重要事項説明書を交付して説明することが義務化されました。
宅建業における重要事項説明書については、宅建士でなければ説明できないと規定されていますが、賃貸住宅管理業法における重要事項説明書については、特段資格者出なければならないという規定はないので、サブリース業者の従業員であれば誰が説明しても問題はありません。
ただし、賃貸住宅管理業者として登録を受けるためには、事務所ごとに業務管理者を設置することが義務化されています。
業務管理者とは、それ自体が資格ではなく賃貸不動産経営管理士や一定の条件を満たした宅建士のことをいいます。
あくまで設置すればよいので、重要事項説明を必ずしも業務管理者に行わせる必要はありません。
2021/10/13
人口動向・賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは?無料解説書籍はこちら
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー