相続で確実に財産を取得したい。遺言書だけで問題ない?
私の父の兄(伯父さん)が賃貸物件を所有しています。
叔父さんには子がおらず、私の父もすでに亡くなっているため、私が賃貸物件を引き継ぐように言われています。
遺言書は書いてくれると言っているのですが、それだけで大丈夫でしょうか?
相続人の第三順位である兄弟姉妹には、遺留分がありません。
遺言書があれば、そこに書いてある分割内容を覆すことはできません(相続人全員の合意で遺言書と異なる遺産分割協議をすることはできますが)。
しかし、遺言書は、あとから撤回することや書き換えることが可能です。
その遺言書が絶対となるかは、遺言者本人次第になってしまいます。
確実に財産を承継するなら、(民事)信託を利用するほうが効果的です。
信託契約には、遺言書と同じように誰に相続させるかを定めることができます。
信託契約をした後に、信託契約と抵触する遺言書を書いたとしても、信託契約を撤回したことにはならず、信託契約の内容が優先します。
信託契約を勝手に解除されないように設計することも可能です。
より確実に財産を承継したいのであれば、遺言よりも信託のほうがよいかもしれません。
2021/10/11
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士