入居者が自殺したのですが、何年後まで告知義務がある?
入居者が自殺したのですが、何年後まで告知義務があるのでしょうか?
通常は次の賃借人には告知しますがその後については告知しないことが一般的です。
自殺などの事故物件については、次に借りようとする人に対してその旨を告知しなければなりません。
これを告知義務といいます。
ポイントは、いつまで告知しなければならないか、という点なのですがこれについては法律で明確に期間が指定されているわけではありません。
過去の裁判例を見てみると、基本的に、次の賃借人には本件事件を告知する義務はありますが、その次の賃借人には特段の事情がない限り告知する義務はなく、本件貸室以外の貸室を新たに賃貸する場合において、本件事件を告知する義務はないと判断されることが多いです。
2021/09/17
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー