不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

海外旅行中に自主管理している物件の設備故障が発生したら?

自主管理しているのですが、1週間ほど海外旅行する予定です。
もしも設備故障など発生したら、帰国後の手配でも大丈夫でしょうか。

長期留守にする場合は、誰かに手配を代行してもらうか管理会社に委託しましょう。

不動産投資家のなかには利回りをよくするために、管理会社に委託せずに自主管理をしている人もいると思います。
ただ、ご相談のケースのように長期で旅行などに行く場合は注意が必要です。

水漏れや雨漏りなど急を要する修繕等が発生した場合は、大家の都合で対応を遅らせることはできません。
特に2020年の民法改正により、賃貸人の修繕義務がより重くなっていることに注意が必要です。

改正民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
1.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

このように、何らかの理由で通常の使用ができなくなった場合には、その部分の割合に応じて賃料が減額されることになりました。

改正前までは減額を請求できるだけだったので、請求されても応じないという対処が可能でしたが、改正によって条件が揃えば減額が成立してしまうことになったため、賃貸人としては使用収益ができる状態をできる限り維持する必要性が高まったと言えます。

よって、今後はすぐに対処が難しい賃貸人の方は管理会社に委託するなどの対策が必要になるでしょう。

2021/02/24

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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