保有物件で賃借人が死亡した場合、次の入居者に説明は必要?
保有物件で賃借人が死亡しました。
部屋で倒れて消防隊が窓から侵入して救出し、病院で死亡が確認されました。
この場合、心理的瑕疵として次の入居者に説明は必要でしょうか?
室内での死亡でなければ、よほど事件性がなければ説明しなくても問題ないと考えられます。
賃借人が死亡した場合は次の賃借人とのトラブルを回避するために、重要事項説明書などで告知する義務があります。
ただ、今回の事例のように室内で体調を崩して倒れた後に病院へ搬送されてお亡くなりになったような場合、死亡場所は病院になりますから心理的瑕疵にはあたらない可能性が高いです。
そもそも自然死であれば、発見が遅れてご遺体が腐乱していたような場合でなければ、心理的影響がないと考えて告知しないケースも少なくありません。
心理的瑕疵の告知についての判断のポイントは、受け手の印象です。
心理的に嫌悪感を感じる事柄であれば、事前に説明をして記録を残しておかないとあとでトラブルになる可能性があります。
例えば、部屋では死亡していないものの、殺人事件などの犯行が行われた可能性がある場合なども、告知しておくことをお勧めします。
心理的瑕疵の告知義務は、法律に明確な基準があるわけではないので、個別の事案に応じて慎重に検討することが大切です。
2020/12/27
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー