大家だった夫が死亡し相続が発生。家賃はどう管理すればいい?
大家だった夫が死亡し相続が発生したのですが、協議がまとまるまでの間、家賃はどうやって管理すればいいのでしょうか。
相続人全員の同意のもと代表者の口座で管理するのが一般的ですが、管理会社に預かってもらう方法もあります。
賃貸経営をしている人が死亡して相続が発生すると、遺産分割がまとまるまでの間に発生する家賃の管理が問題となることがよくあります。
死亡した旨を銀行に伝えると、亡くなられた方の銀行口座は凍結されるため、家賃の振り込みも一切受けられなくなってしまうのです。
この場合は、相続人全員の同意を得たうえで、相続人代表者の口座に一時的に振込先を変更する旨、賃借人に通知をするのが一般的です。
他の相続人の同意を得ずに、一部の相続人が勝手に賃借人に指示を出してしまうと、たとえ良かれと思ってやったことでも紛争の原因となることがあるので、必ず全員の了解をとってから動くようにしましょう。
なかには、遺産分割が完了した段階で、一括で家賃を支払ってもらうケースや、管理会社に家賃を集金してもらい遺産分割が完了するまで保管してもらうケースもまれにありますが、予定通り支払われなくてトラブルになることがあるのであまりおすすめできません。
遺産分割協議が終わるまでに数ヵ月から数年かかるケースもよくありますが、その間に支払われた家賃は誰のものになるのでしょうか。
基本的には遺産分割が決定するまでの遺産は、相続人全員の共有という扱いになるので、特段の取り決めがなければその間に生じた家賃は、法定相続分に従って分けることになります。
2020/08/09
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー