不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

家賃を滞納している入居者の部屋に貼り紙をしてもよい?

毎回家賃の支払いが遅れがちの入居者がいるのですが、電話で督促してもなかなか出てもらえません。

督促していることを伝えたいので、玄関にその旨を記載した貼り紙をしてもよいのでしょうか?

貼り紙は名誉棄損にあたる可能性があるのでやめましょう。

連絡がつかない入居者に対しては、つい感情的になってしまい貼り紙をして督促したくなるところですが、過去の判例では、貼り紙による督促を違法とする判断が出ているケースがあるため注意が必要です。

貼り紙が違法とされた事例

日照や通風に不満を感じた賃借人が家賃1ヵ月分を支払わなかったため、管理会社が玄関ドアに「滞納家賃を催告し期限までに支払いがない場合には、賃貸借契約を解除し鍵を交換する旨」の貼り紙をした事案です。

この事例では、貼り紙による督促方法が社会通念上違法であると判断され、慰謝料3万円の請求が認められました。
参考判例:東京地判平成26.9.11

貼り紙が是認された事例

家賃3ヵ月分を滞納したうえに、自宅に不在で、何回電話しても連絡がとれなかったために貼り紙をした事案です。

この事例では、社会通念上貼り紙が是認されると判断されています。

参考判例:東京地判昭和62.3.13

このように、貼り紙をしたからといって一概に違法というわけではありませんが、少なくともトラブルのもとになる可能性が高いため、基本的にはやめた方がよいでしょう。

家賃滞納が発生して、本人、連帯保証人ともに連絡が取れない場合については、貼り紙をしてもあまり効果は期待できないため、できる限り早めに弁護士に相談して内容証明郵便を送付するなど法的対処を検討することをおすすめします。

2019/08/10

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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