専従者が他の事業を行っている場合、専従者給与は支給できる?
個人事業主で事業所得の確定申告をしています。
所得が高くなってきたので、妻を青色事業専従者として給与を支給したいと思っています。
ただ、妻自身が事業を行っていて、月3万円~5万円程度の収入があります。
この場合でも妻に給与は支給することはできるのでしょうか?
専従者が別の事業を行っていると、専従していない、と判断される可能性があります。
青色事業専従者給与の適用要件として、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」が要件になります。
専従者が別の事業を行っていると、専従していない、と判断される可能性があります。
業種にもよりますが、奥様の事業を夫名義の事業として受け(確定申告書の事業所得に計上もする)、その仕事を奥様にやってもらえれば、専従しているのではないかと考えます。
2019/06/27
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士