不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

専従者が他の事業を行っている場合、専従者給与は支給できる?

個人事業主で事業所得の確定申告をしています。

所得が高くなってきたので、妻を青色事業専従者として給与を支給したいと思っています。
ただ、妻自身が事業を行っていて、月3万円~5万円程度の収入があります。

この場合でも妻に給与は支給することはできるのでしょうか?

専従者が別の事業を行っていると、専従していない、と判断される可能性があります。

青色事業専従者給与の適用要件として、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」が要件になります。

専従者が別の事業を行っていると、専従していない、と判断される可能性があります。

業種にもよりますが、奥様の事業を夫名義の事業として受け(確定申告書の事業所得に計上もする)、その仕事を奥様にやってもらえれば、専従しているのではないかと考えます。

2019/06/27

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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