不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

賃貸が事業的規模に、青色申告承認申請書はいつまでに提出?

4年前から区分所有で賃貸しています。

今年3月末に、1棟(12室)の賃貸アパートを購入しました。
今まで白色申告で申告していたのですが、事業的規模となったため、これからは青色申告で申告したいと思っています。

税務署への届出は、3月末に購入してから2ヵ月以内という判断でよいのでしょうか?

新規開業ではないので、その年の3月15日が提出期限になります。

青色申告の期限

青色申告にするには、税務署へ申請手続きが必要です。
青色申告承認申請書を住所または納税地の所轄税務署に期限までに提出します。

期限を過ぎてしまうと、青色申告は翌年度からになってしまうので、期限までに必ず提出するようにしなければなりません。

期限は、青色申告しようとする年の3月15日までとされています。

新規開業した場合

新規開業した場合には、下記が期限となります。

開業日 期限
1月1日~1月15日 その年の3月15日まで
1月16日以降 開業日から2ヵ月以内

すでに区分所有を賃貸しているため、新規開業にはあたらないことになります。
※業的規模になった時点が新規開業ではありませんので、ご注意ください。

したがって、その年の3月15日が提出期限になります。
間に合わなければ、届出をしても翌年度から青色申告になります。

2019/06/16

人口動向・賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは?無料解説書籍はこちら

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧